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淺田会計事務所

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新着情報

「賃上げ促進税制」のご案内

淺田会計事務所では、顧問先の皆様に

最新の情報提供をおこないます。

 

今回のテーマは、

3月決算から適用開始!賃上げ促進税制」です。

 

▼動画案内はこちら

YouTubeでの視聴はこちら

https://youtu.be/0Pb_JgXe8sE

vimeoでの視聴はこちら

https://vimeo.com/784949182/2884e3b473

 

このメールは23分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

 

■ 賃上げ促進税制とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している

中小企業者等が、一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の

支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から

税額控除できる制度です。

 

■ 制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を法人税

(個人事業主は所得税)から 税額控除できる制度です。

雇用者全体の給与等支給額を

前年度比で1.5%以上増加させた場合は15%税額控除、

2.5%以上増加させた場合は30%税額控除できます。

教育訓練費を前年度比で10%以上増加させた場合は、

追加で10%税額控除できます。

 

■ 令和4年度改正による主な変更点━━━━━・・・・・‥‥‥………

令和4年度税制改正により、

令和4年4月1日以降に開始される事業年度

(個人事業主については令和5年分)が対象

ü  上乗せ要件を簡素化&控除率引き上げ(控除率最大40%)

ü  教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更

ü  経営力向上要件は廃止

 

【旧制度】

適用期間:令和341日~令和4331日までの

期間内に開始する各事業年度(個人事業主は令和4年)

 

<適用要件・通常要件>

雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

控除率:15%

 

<適用要件・上乗せ要件>

雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加しており、

かつ次のいずれかを満たすこと

  1. 教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していること
  2. 適用年度の終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく

経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき

経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること

控除率:+10%

 

【新制度】

適用期間:令和441日から令和6331日までの

期間内に開始する各事業年度

(個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年)

<適用要件・通常要件>

雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

控除率:15%

<適用要件・上乗せ要件①>

雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加

控除率:+15%

<適用要件・上乗せ要件②>

教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加

控除率:+10%

※経営力向上要件は廃止

 

■ 教育訓練費とは?━━━━━・・・・・‥‥‥………

l  研修のために外部から講師を派遣する費用

l  社外の施設を借りたときの費用 など・・・

※上乗せ要件に対して認定を受ける必要はありません

※教育訓練期間中の対象従業員に支払った給料や交通費・旅費などは

含まれませんのでご注意ください

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

決算申告前に対応必須!

教育訓練費に振り分けられる経費を必ず確認しましょう!

ご不明点などは当事務所までお尋ねください

 

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