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淺田会計事務所

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新着情報

「先端設備等導入計画」のご案内

淺田会計事務所では、顧問先の皆様に

最新の情報提供をおこないます。 

今回のテーマは、

「固定資産税の特例が延長されました!

先端設備等導入計画」です。

▼動画案内はこちら

YouTubeでの視聴はこちら

https://youtu.be/LFrd_NcH20s

vimeoでの視聴はこちら

https://vimeo.com/793342496/b6960896e2

 

このメールは23分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

 

■ 先端設備等導入計画とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、

設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、

税制支援などの支援措置を受けることができます。

■固定資産税特例の新制度の概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを

目的とした2年間の特例措置が創設

 対象者:先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等

※認定経営革新等支援機関のサポートが必要

 取得時期:令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間(延長されました)

 適用要件:年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された(NEW)

設備に限定 ※認定経営革新等支援機関の確認

・対象設備:機械装置(160万円以上/10年以内)

・測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)

・器具備品(30万円以上/6年以内)

・建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

<旧制度からの変更点>

構築物(120万円以上)及び、事業用家屋(一定のもの)は対象外

 減免割合:原則 3年間:1/2

一定の賃上げ要件を満たす場合、4年間又は5年間2/3

 【重要】

現行制度は中小企業経営強化税制のA類型と同様に工業会の証明書が必要でしたが、

新制度は投資利益率要件となり、「B類型」に近い制度となっています。

 ■ 固定資産税特例措置を受けるにはどうしたらいい?━━━━━・・・・・‥‥‥………

  1. 対象かどうかまず確認を!

条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。

   2.先端設備等導入計画の認定を受ける!

固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、

先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

 【主な要件】

計画期間:3年間、4年間又は5年間

労働生産性:計画において、基準年度比で労働生産性が

年平均3%以上向上すること

【必要書類】

  先端設備等導入に係る認定申請書

  認定支援機関確認書

 

 3.自治体によって違うので注意!

市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり

対象となる設備も異なる場合があります。

また固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も

市区町村で異なりますのでご確認ください。

 <申請までの流れ>

経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成

 ↓

市区町村へ計画書を提出

 

その他、詳細については変更になる場合もございます。

各自治体のホームページなどでご確認ください。

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

機械や設備を導入する予定ができたら必ず当事務所まで

ご相談ください!

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