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淺田会計事務所

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新着情報

「時間外労働の割増賃金率」のご案内

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平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。

 

淺田会計事務所では、顧問先の皆様に

定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。

 

今回のテーマは、

202341日から開始!

60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます!」です。

▼動画案内はこちら

YouTubeでの視聴はこちら

https://youtu.be/asgL2LDJDJQ

vimeoでの視聴はこちら

https://vimeo.com/802664669/7c213b92ab

このメールは23分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

■ 法律改正のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………

中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する

割増賃金率が50%になります!

■制度概要 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

2023331日まで

60時間超えの残業割増賃金率

大企業は50%・中小企業は25

↓↓↓

202341日から

60時間超えの残業割増賃金率

大企業・中小企業ともに50

※中小企業の割増賃金率を引き上げ

▼中小企業に該当するか確認はこちら▼

※①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます

◎小売業

①資本金の額または出資の総額:5,000万円以下

②常時使用する労働者数:50人以下

◎サービス業

①資本金の額または出資の総額:5,000万円以下

②常時使用する労働者数:100人以下

◎卸売業

①資本金の額または出資の総額:1億円以下

②常時使用する労働者数:100人以下

◎上記以外のその他の業種

①資本金の額または出資の総額:3億円以下

②常時使用する労働者数:300人以下

■ 深夜・休日労働・代替休暇の取扱い ━━━━━・・・・・‥‥‥………

60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で

計算した割増賃金を支払わなければなりません。

l  深夜労働との関係

60時間を超える時間外労働を深夜(22:005:00)の

時間帯に行わせる場合、

深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75

l  休日労働との関係

60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った

労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

(※)法定休日労働の割増賃金率は、35%です。

l  代替休暇

60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため

引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 ) を

付与することができます。

■ 働く環境をよくするための投資などに活用いただける助成金の紹介 ━━・・・・‥

<働き方改革推進支援助成金>

生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業主に対して、

その実施に要した費用の一部を助成

【活用事例】

労務管理の報告業務が非効率な状況で、時間外労働時間が

60時間を超える労働者が複数名存在

        勤怠管理システムを導入し、各自の労働時間を把握し、業務を平準化

        就業規則に月60時間超の 割増賃金率の規定を改正

⇒勤怠管理システム導入費用と就業規則の改正費用に

働き方改革推進支援助成金を活用

助成率75%  ※一定の要件を満たした場合80

事業場内賃金の引き上げ等の一定の要件を満たした場合最大490万円

<業務改善助成金>

生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定以上引き上げた場合に、

その設備投資などにかかった費用の一部を助成

【活用事例】

        POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

        リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

        顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

        専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

など、また機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

企業をサポートしてくれる助成金は

「働き方改革推進支援助成金」と「業務改善助成金」です。

まずは一度ご相談ください!

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